受益者負担金を賦課した土地の現況によっては、受益者負担金の支払いを猶予(先延ばし)することができます。
代表的な徴収猶予となる土地としては、田畑や山林があげられます。現に耕作中の田畑や山林については、3年間徴収を猶予し、3年後も耕作中の田畑や山林であれば徴収を猶予します。
ただし、猶予を更新するときは、徴収猶予申請書の提出が必要です。
※詳しくは、下記の熊本市上下水道局ホームページ中「受益者負担金の徴収猶予」を参照ください。
■担当課
熊本市上下水道局 給排水設備課 排水設備班
電話番号:096-381-1153 |